大判例

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名古屋高等裁判所 昭和62年(ネ)425号 判決

控訴人

奥村信幸

武藤芳子

右両名訴訟代理人弁護士

楠田尭爾

加藤知明

田中穣

控訴人

奥村武彦

島宗郁子

右両名訴訟代理人弁護士

初鹿野正

被控訴人

奥村俊幸

被控訴人

池田和子

被控訴人

福本順子

右三名訴訟代理人弁護士

吉田清

山田博

主文

原判決を取り消す。

控訴人らと被控訴人らの間において本判決の別紙遺言書目録記載の遺言書による遺言が無効であることを確認する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実

一  控訴の趣旨

主文同旨

二  控訴の趣旨に対する答弁

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

三  請求の原因

1  控訴人らと被控訴人らはいずれも亡奥村正枝(昭和六〇年二月二三日死亡以下「亡正枝」という。)の子である。

2  亡正枝は昭和五七年五月三〇日原判決の別紙遺言書目録二記載の遺言書(但し、同記載中「奥村正枝file_4.jpg」とある左側やや下に「明治四十年二月十四日」を加入する。以下同じ)による遺言をしていたが、右遺言を取り消す旨の同五八年一〇月二〇日付の本判決の別紙遺言書目録記載の亡正枝名義の遺言書(以下「本件遺言書」という。)が存在する。

3  そして被控訴人らは控訴人に対して本件遺言書による遺言(以下「本件遺言」という。)が有効であると主張している。

4  しかしながら本件遺言は次の理由により無効である。

(一)  本件遺言書には自筆証書遺言の法定要件である遺言者たる亡正枝の押印がないから本件遺言は無効である。

すなわち本件遺言書の亡正枝の名下に指印が押捺されているが右指印が亡正枝の指印か否か不明であり、これが亡正枝の指印であることを確認することはできない。

仮に本件遺言書の亡正枝の名下にある指印が亡正枝の指印であるとしても、指印は民法九六八条一項にいう「印」ではないから、本件遺言書は方式不備なものであつて無効である。

すなわち過去の判例(大判大正一五・一一・三〇民集五・八二二)において危急時遺言における証人の拇印について押印に代わる効力を認めたものがあるが、本件においては亡正枝(遺言者)自身が本件遺言時に差し迫つた危急時にあつたということはなかつたのであるから、亡正枝が本件遺言書作成時に「指印の押捺」をもつて「押印」に代えなければならなかつた事情はないからである。

(二)  亡正枝の本件遺言書による本件遺言は以下に述べるように亡正枝に対する被控訴人池田和子及び同福本順子の強迫によつてなされたものであるから、控訴人らは右被控訴人らに対して原審における昭和六〇年一〇月一四日の口頭弁論期日において本件遺言書による本件遺言を取り消す旨の意思表示をした。

(1) 控訴人ら及び被控訴人らの父奥村俊二(以下「俊二」という。)は昭和三三年ころ控訴人奥村信幸が結婚するにあたり、自己が経営していた株式会社大和館の営業を同控訴人に譲渡するため、同会社の建物とその敷地約七〇〇坪を同控訴人に贈与しようとしたところ、被控訴人奥村俊幸がこれに反対し、同被控訴人は俊二に対し過大な財産の譲与を要求したため、同被控訴人と俊二の仲が険悪になつた。そして同被控訴人は俊二に対して、俊二所有の財産のうち同被控訴人名義を使用していた財産はすべて自己の所有であると主張して俊二及び株式会社大和館に対して数次にわたる訴訟を提起するに至つた。

(2) 右訴訟は昭和四八年頃までの間にすべて俊二及び株式会社大和館の勝訴で終つたが、被控訴人奥村俊幸は俊二以外にも亡正枝や控訴人奥村信幸・同奥村武彦に対してもことあるごとに抗争的態度をとるようになり、そのため奥村家では平和を欠くようになつた。

(3) 俊二は昭和五七年三月二四日に死亡したが、亡正枝に一〇分の三、その余の相続人である子七名に対して各一〇分の一宛遺産を分配するよう遺言していた。

しかし亡正枝は家業の旅館業の経営について、むしろ自己が中心になつて努力してきたのに法定相続分の二分の一にも満たない右俊二の遺言に不満を述べ、自己の相続分として二分の一を主張した。控訴人らはいずれもこれに賛成したが、被控訴人らはいずれもこれに反対したので、亡正枝は被控訴人ら三名に対して立腹していた。

そして亡正枝は生前に被控訴人奥村俊幸において俊二と一三年余にわたつて訴訟で争い、かつ俊二から十分な生前贈与を受けているのに俊二の相続について一〇分の一の相続分があつたこと、被控訴人池田和子は俊二から結婚資金として土地建物等の生前贈与を十分にうけていること、被控訴人福本順子には実子がないこと、等を理由にそれらの者には自己の遺産を相続させる必要がないと平素から述べていた。

(4) このような事情から亡正枝は昭和五七年五月三〇日原判決の別紙遺言書目録二記載の遺言をしたのである。

(5) ところが被控訴人池田和子及び同福本順子は亡正枝が右の遺言書を作成したことを察知し、両名が相談したうえ昭和五八年一〇月二〇日病後の亡正枝を三重県鳥羽市安楽島字高山一〇七五所在の株式会社名古屋(代表取締役は亡正枝であつた。)の別荘に誘い出し、同所で夜遅くまで右の遺言書の作成の有無とその内容を執拗に問い質し、さらに右遺言書による遺言を取り消させるための本件遺言書を書くように、書くまでは寝させない勢いで亡正枝に迫り、疲労困憊した亡正枝をしてこのままでは病弱な体がもたないと畏怖させ、本件遺言書を作成させたのである。

よつて控訴人らと被控訴人らの間において本件遺言書による遺言が無効であることの確認を求める。

四  請求の原因に対する答弁及び被控訴人らの主張

1  請求の原因1ないし3の事実は認める。

2  同4の主張は争う。

(一)  同(一)の事実は争う。

控訴人らはいずれも本件訴状において「亡正枝が本件遺言書に指印をしたこと」を認めてこれを先行自白しており被控訴人らはこの自白をすでに援用した。したがつて、この点に関する控訴人らの右指印が亡正枝のものかどうか不明であるとの主張は自白の撤回であり、被控訴人らは右自白の撤回に異議がある。

本件遺言書の亡正枝名下の指による印は亡正枝の拇印である。この事実は原審における被控訴人福本順子の供述及び控訴人らが訴状で本件遺言書は亡正枝が自ら署名しかつその名下に指印を押捺した旨自認していたこと、本件遺言書の検認手続における右被控訴人の供述を総合すれば、右の指による印影が亡正枝の拇印であることは明らかである。

そして自筆証書遺言において、遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自書し、指印を押捺した事例において、当該指印の印影が遺言者の指印押捺にかかるものであることが確認できる場合は、右指印を民法九六八条一項の「印」に準ずるものと認め、かかる遺言を有効と解する余地があることを判示した判例(東京高裁昭和六二年五月二七日・判例時報一二三九号五四ページ以下)もあるから、右判例理論からみても本件遺言書による遺言は有効である。

(二)  同(二)冒頭の主張は争う。

(1) 同(1)の事実中被控訴人奥村俊幸が俊二や株式会社大和館に対して各種の訴訟をしたことは認める。

(2) 同(2)の事実は争う。

(3) 同(3)・(4)の事実中俊二が昭和五七年三月二四日死亡したこと、同人が控訴人ら主張の遺言をしていたことは認めるが、その余の事実は争う。

(4) 同(5)の事実中亡正枝が控訴人ら主張の遺言をしたことは認めるがその余の事実は否認する。

亡正枝が本件遺言をした日時は昭和五八年一〇月二〇日であり、その場所は名古屋市千種区観月町二の二〇株式会社名古屋の事務所である。

そして亡正枝が原判決の別紙遺言書目録二記載の遺言をなした昭和五七年五月当時同女は胃癌(但し本人は胃潰瘍とつげられていた)を患い、手術を受けるかどうかという状態であつた。右遺言書は亡正枝が右のような状態にあつたときに、控訴人奥村信幸から原稿を示され書かされたものであつて、右遺言は亡正枝の本意に基づくものではなかつたので、同女はこれを取り消すために自己の自由な意思のもとに前記のように右遺言等を取消す旨の本件遺言をしたのである。

五  証拠関係〈省略〉

理由

一請求原因1ないし3の事実は当事者間に争いがない。

二被控訴人らは控訴人らが訴状で本件遺言書の亡正枝の名下の指印が亡正枝の指印によるものであることを自白していた旨控訴人らはこの自白を理由なく撤回する旨主張するので、まずこの点について考える。

控訴人らが本件訴状において本件遺言が被控訴人福本順子、同池田和子の強迫によるものであることの前提としてではあるが、「……やむなく両名(被控訴人福本順子、同池田和子)のいうがままに本件遺言書本文を書き、……同女(亡正枝)旅先で印鑑を所持していなかつたので、両名は無理に同女にその場で右署名下に指印で押捺させた。」旨を陳述していたが、その後「右指印が亡正枝の指印か否かは不明であり、」と陳述するにいたつたことは訴訟上明らかである。

ところで、右両陳述の中間の時期に被控訴人らが、前者の陳述を明確に援用したかどうかは訴訟上必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、本件遺言書の亡正枝名下の指印の押捺が亡正枝自身によつてなされたことは後記認定のとおりであるから、控訴人らの右の後者の陳述はこれが自白の撤回に当るかどうかの問題にかかわりなく採用できない。従つて、右問題についてはこれ以上立入る必要をみない。

三そこで本件遺言書が作成されるにいたつた経緯について判断する。

当事者間に争いのない事実及び〈証拠〉を総合すると次の事実が認められる。

1  俊二は、昭和三三年ころ控訴人奥村信幸が結婚するにあたり、自己が経営していた株式会社大和館の営業を同控訴人に譲渡するため、同会社の建物とその敷地を同控訴人に贈与しようとしたところ、被控訴人奥村俊幸がこれに反対し、同被控訴人は俊二に対し過大な財産の譲与を要求したため、同被控訴人と俊二の仲が険悪になつた。そして同被控訴人は俊二に対して、俊二所有の財産のうち同被控訴人名義を使用していた財産はすべて自己の所有であると主張して俊二及び株式会社大和館に対して数次にわたる訴訟を提起するに至つた。右訴訟は昭和四八年頃までの間にすべて俊二及び株式会社大和館の勝訴に終つたが、被控訴人奥村俊幸は俊二以外にも亡正枝や控訴人奥村信幸、同奥村武彦に対してもことあるごとに抗争的態度をとるようになり、そのため奥村家では平和を欠くようになつた。そのため俊二と亡正枝が昭和四九年三月一四日付でそれぞれした公正証書遺言(甲イ第六・七号証)においては被控訴人奥村俊幸は相続人から除外されていた。しかしその後昭和五六年八月二一日付の俊二の自筆証書遺言(乙第二号証)では俊二は自己の財産について亡正枝に一〇分の三、同被控訴人を含むその余の相続人に対して一〇分の一宛を相続させる旨の遺言をした。

2  俊二が昭和五七年三月二四日に死亡し、俊二が右の自筆証書遺言をしていたことから、俊二の相続人である亡正枝と子らの間で亡正枝が俊二の遺産のうち二分の一を要求して紛議が生じた。控訴人らは亡正枝の右要求に対して賛成したが、被控訴人らは父の遺言どおりに遺産を分割すべきであると主張していた。亡正枝は被控訴人らの右の態度に立腹し、遺言書の書き方を控訴人奥村信幸に聞いたうえ、昭和五七年五月三〇日付で被控訴人ら三名には自己の財産を相続させない趣旨の原判決の別紙遺言書目録二記載の遺言をした。そのころの亡正枝は愛知県がんセンターにおいて胃の検査を受けていたが、食欲が少しない程度で普通の状態であつた。そして亡正枝は昭和五九年一月三〇日ころ名古屋家庭裁判所に対して被相続人俊二の遺産分割の調停事件の申し立てをした。

3  亡正枝はその間に胃の手術を受けたが、昭和五八年一〇月一〇日ころ被控訴人福本順子、同池田和子の子供達と一緒に三重県鳥羽市におる株式会社名古屋の別荘へ旅行に行つた。そしてその場で右被控訴人らは亡正枝から同女が右の遺言をしたことを聞き、同被控訴人らは亡正枝に対して右遺言を取消すよう勧めた。その後亡正枝は右遺言の件で弁護士清水幸雄方へ相談に行つたりしたが右被控訴人らに勧められるまま、同月二〇日名古屋市千種区観月町所在の株式会社名古屋の事務所(当時の同社の代表取締役は亡正枝であつた。)において右遺言を取消す旨の内容の本件遺言書の全文及び日付を記載したうえ署名し、その署名の下の部分に指印を押捺した。しかし右の指印が亡正枝の左右いずれの手の、そしてどの指によるものであるかは定かではない。

以上の事実が認められ、甲イ第九号証(陳述書)、甲ロ第一号証(陳述書)、原審における控訴人奥村信幸、同島宗郁子、被控訴人福本順子各本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信しがたく、ほかに右認定を左右するに足る証拠はない。

右の認定事実によれば本件遺言書は亡正枝がその全文、日付、氏名を自書し、その名下に自己の指印(但しどの指による指印であるかは不明である。)を押捺して作成した文書であると認められ、右文書による意思表示の成立の過程には控訴人らが主張するような被控訴人福本順子及び池田和子の強迫があつたものと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はもとよりない。

そして右の文書はその体裁及び内容からすれば「昭和五八年一〇月二〇日以前になした自己の遺言を取消す。」との趣旨を有する亡正枝の自筆証書であると認められる。

よつて強迫の点に関する控訴人らの主張はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

四そこで以下指印(親指、すなわち拇指の押捺による指印たる拇印を含む。以下単に「指印」という。)が署名下に押捺されて作成された自筆証書による遺言の効力について検討する。

1 まず民法九六八条一項は普通方式の遺言のうち自筆証書による遺言について「自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附、及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。」旨または同法九六七条は「遺言は自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。」旨を規定しているから、普通方式のうちの自筆証書による遺言は民法九六八条一項に定める方式によらなければ無効であると解すべきである。けだし遺言書は遺言者の死亡後の財産の処分に関する重要な処分証書であるし、違言者が死亡した後に遺言者の意思を遺言書のみに基づいて確定しなければならないのが通例であるから、民法は遺言をする際の遺言者の置かれたそれぞれの状況に応じ遺言書の方式を注意深く法定しており、この方式に関する民法の規定は厳格に解釈されるべきであると解されるからである。

従つて、遺言者の名下の押印が全く欠けている自筆証書による遺言が無効と解すべきことについては立法論は別論として、かつ、後記のとおり特殊な事案に関する判例を除き、殆ど異論をみないであろう。

問題は、右の押印にかえて指印を押捺することで民法の定める方式が満足されると解釈すべきかどうかという点であるが、少くとも本件におけるように普通方式による遺言書のうち自筆証書(以下自筆遺言証書ともいう)に関するかぎり、これを消極に解すべきであると考える。

けだし、第一に、わが国の現状においては一般に重要な処分証書を作成する場合には、その作成者がその証書に署名するのみならず、その名下に印章を押捺することによつてその文書が完成したものとする慣行ないし規範意識が支配的であることは経験則上明らかであるから、その作成につき慎重さが特に要求されるべき最重要な処分証書の一つである自筆遺言証書を作成完成する際に同証書にこれの作成者たる遺言者の印顆による押捺を要求し、これに代えて指印の押捺を認めないとしても不合理とはいえないし、むしろ、前記の民法の規定する「印」の解釈にかかわりなく、右のように作成について慎重であるべき自筆遺言証書に指印しかないような場合には右証書の作成時の状況につき何か特異な事情でもあつたのではないかとの疑念をさしはさむ方がより自然であると考えられ、第二に、一般に、遺言者が死亡してしまつた暁に、自筆遺言証書に押捺された指印が遺言者自身によるものかどうかを鑑別することは、同証書に印顆による押印がある場合にその印顆と死亡した遺言者の印顆との同一性を鑑別することに較べて、より困難を伴うと考えられるからである。

2 尤も右を積極に解する見解等もあるので、更に検討する。

まず戸籍法施行規則六二条及び刑事訴訟規則六一条によれば指印の押捺をもつて印章の押捺に代えることができる趣旨のことを定めている。しかしながら右の法令の規定はその規定の体裁、内容からみて印章を押捺すべき者が印章を所持していないため等の場合の便宜的な規定であることが明らかであるから、右規定の存在は前記解釈の妨げとはならない。

また、死亡危急時の遺言について立会証人の印章の押捺に代えて指印による押捺を有効とする判例(大判・大正15.11.30)があるが、これは普通方式による自筆証書遺言に関する本件と事案を異にするものであり、次に遺言者の押印を欠く自筆証書遺言を有効とした判例(最判・昭和49.12.24)があるがこれはわが国に帰化した印章を平素使用する習慣のないいわゆる白系ロシア人の遺言についての特殊な事案に関するもので、これまた本件と事案を異にすることが明らかであつて、これらも前記解釈の妨げとはならず、ついで、指印が押捺された自筆遺言証書において、当該指印が遺言者本人の指印によつて押捺されたものであると確認できる場合には、押印を印に準ずるものと認めて右のような自筆証書による遺言を有効とする余地があるとする見解もあるが、もとよりこの見解にもたやすく左袒できない。

以上のとおりであつて、本件遺言は自筆証書による遺言であるところ、右自筆証書は押印を欠く点で方式を欠き、結局本件遺言は右証書による遺言として効力を有せず無効なものというべきである。

五以上の次第で、控訴人らの本訴請求はいずれも正当として認容すべきであるから、本件控訴は理由がある。

よつてこれと結論を異にする原判決を取り消すこととし、民事訴訟法八九条九六条九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官海老塚和衛 裁判官高橋爽一郎 裁判官野田武明)

別紙遺言書目録

名古屋家庭裁判所昭和六〇年(家)第二九二四号遺言書検認事件にかかる左記遺言書

遺言

昭和五十八年十月二十日以前に書いた遺書は取り消します

昭和五十八年十月二十日

奥村正枝(指印)

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